ワシントン条約対象品
カテゴリ: 禁止品目
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)により規制されている動植物やその製品です。象牙、べっこう、ワニ革製品、一部の木材、薬用植物などが対象となります。これらの商品を国際輸送する場合、事前に輸出許可証や輸入許可証の取得が必要で、書類なしでの輸送は違法行為となります。転送業者では通常、ワシントン条約対象品の取り扱いを禁止しており、発見された場合は発送を停止します。お客様が知らずに購入してしまった場合でも、国際法違反となるリスクがあるため、事前の確認が極めて重要です。違反した場合、重い罰則が科される可能性があります。
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